【2022年10月施行】
有害な業務を取り扱うすべての事業者に「歯科医師による健康診断」が義務となります。(労働安全衛生法第66条第3項)
令和4年9月までは、実施状況を労働基準監督署へ報告する義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業者のみに課せられていましたが「歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第66条第3項)」の改正により令和4年10月から、歯やその支持組織に有害な業務に労働者を従事させるすべての事業者に対して、対象業務に常時従事する労働者の歯科健康診断の報告義務を課せられることになりました。
当院の実績
当院では、2005年3月より有害な業務を取り扱う事業者様の歯科特殊健康診断を半年に一度定期的に歯科医師が実施しております。有害な業務に従事する労働者一人ひとりの口の中の特殊歯科検診を行い歯科健康診断の結果をご報告させていただいております。
・2022年9月 研修会 歯の酸蝕症特殊健診の実際 受講 (大阪府歯科保険医協会 主催)
特殊歯科健康診断のご依頼、ご質問のある事業者様は、お電話でご相談ください
TEL06-6332-7015
mail: mino-toyonaka@gaia.eonet.ne.jp